2021-05-19 第204回国会 参議院 本会議 第23号
まず、インドとの物品役務相互提供協定は、自衛隊とインド軍隊との間における、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものであります。 次に、欧州連合との航空安全協定は、双方の航空当局による重複した検査、監督等を可能な限り省略するための枠組みについて定めるものであります。
まず、インドとの物品役務相互提供協定は、自衛隊とインド軍隊との間における、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものであります。 次に、欧州連合との航空安全協定は、双方の航空当局による重複した検査、監督等を可能な限り省略するための枠組みについて定めるものであります。
インドとの関係で、先ほど申し上げましたようにニーズがないというふうに聞いてはいますので、あえて一般論ということで申し上げますけれども、ACSAにつきましてはこの決済手続等の枠組みを定めるものということでございますけれども、既存の国内法令の規定に基づいて、インド軍隊に対して弾薬を提供することが排除されているわけでは必ずしもないというふうに思っているところでございます。
○国務大臣(岸信夫君) ACSAは、締約国それぞれの国内法規、法令の規定に基づいて実施されます物品、役務の提供に際して、その実施に必要となる決済手続等の枠組みを定めるものでございます。ACSAの締結及び関連規定整備によって、無償での物品の貸付け等が可能となり、手続もより簡素化されます。
○国務大臣(岸信夫君) ACSAは、締約国それぞれの国内法令の規定に基づいて実施されます物品、役務の提供に際しまして決済手続等の枠組みを定めるものでございます。ACSAの締結によって無償での物品の貸付け等が可能となって、手続もより簡素化されます。 日印ACSAが適用される活動場面について申しますと、これまでも日印間においては二国間、多国間の共同訓練において活発に実施をしてきております。
この協定は、日本国の自衛隊とインド軍隊との間における、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものです。この協定の締結により、日本国の自衛隊とインド軍隊が行う活動においてそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、国際の平和及び安全に積極的に寄与することが期待されます。 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
日・インド物品役務相互提供協定は、令和二年九月九日にニューデリーにおいて署名されたもので、自衛隊とインド軍隊との間で物品役務を相互に提供する際の決済手続等を定めるものでございます。 日・EU航空安全協定は、令和二年六月二十二日にブリュッセルにおいて署名されたもので、双方の航空当局による民間航空製品に対する重複した検査等を可能な限り省略するための枠組みを定めるものでございます。
ACSAは、締約国それぞれの国内法令の規定に基づき実施される物品役務の提供に際し、その実施に必要となる決済手続等の枠組みを定めるものです。ACSAの締結及び関連規定の整備により、無償で物品貸付け等が可能となり、手続もより簡素化されます。
この協定は、締結国の軍隊間における物品役務の相互提供に関する決済手続等の枠組みや基本的条件を定める国際約束を指すとあります。同盟国などの部隊が共に活動している場合などに、現地において必要な物品役務を相互に融通することができれば、部隊運用の弾力性、柔軟性を向上させることが可能となるということだと思います。
ACSAは、自衛隊による外国軍隊への物品役務の提供や受領そのものを法的に可能とするものではなく、あくまで締約国それぞれの国内法令の規定に基づき実施される物品役務協定に適用される決済手続などの枠組みを定めるものでございます。
この協定は、日本国の自衛隊とインド軍隊との間における、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものであります。この協定の締結により、日本国の自衛隊とインド軍隊が行う活動においてそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、国際の平和及び安全に積極的に寄与することが期待されます。 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
○政府参考人(岡真臣君) ACSAにつきましては、委員からも御指摘がございましたけれども、締約国それぞれの国内法令の規定に基づいて実施される物品、役務の提供に際して、その実施に必要となる決済手続等の枠組みを定めるものでございます。
一方で、本法案自体は決済手続を定めるものであるものの、政府は、解釈上、運用上、違憲部分を含む安保法制に規定する自衛隊の行動を目的とする共同訓練を行うこと、例えば存立危機事態を想定した訓練などを行うことは除外されないとしており、その際の物品、役務の提供が本法案及び日印ACSAにより可能となる仕組みになっています。
ACSAは、自衛隊と相手国の軍隊が活動を行うに際しまして、両者の間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続等の枠組みを定めるものであります。ACSAを締結することによって、自衛隊と相手国軍隊との間の物品、役務の提供を円滑かつ迅速に行うことが可能となります。
カナダ及びフランスとの物品役務相互提供協定は、いずれも自衛隊と両国の軍隊との間における、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものであります。
○政府参考人(船越健裕君) 先ほどお答え申し上げましたとおり、自衛隊が国内法令に従いましてカナダ軍やフランス軍に対して弾薬を提供することとなる場合、あらかじめ定められた決済手続等を適用し、円滑かつ迅速に弾薬の提供を実施する必要があることから、弾薬の提供をACSAの対象としたものでございます。
実際に、弾薬の提供が必要な状況が発生し、かつ国内法令上の要件を満たす場合であれば、カナダ軍及びフランス軍に対して弾薬の提供を行う可能性が排除されない以上、両国との間でこれを円滑かつ迅速に実施するための決済手続等の枠組みを設けておくことが必要であるということの認識については確認をしております。 これ以上の点につきましては、二国間の協議に関わることでございますので、お答えを差し控えたいと思います。
このような枠組みがあらかじめございますと、その部分については後で決済手続ということで処理できますので、協力の仕方がより円滑になるということでございます。
この協定は、日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものです。 この協定の締結により、日本国の自衛隊とカナダ軍隊がそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、国際の平和及び安全に積極的に寄与することが期待されます。 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
○河野国務大臣 ACSAは、あくまで自衛隊と相手国軍隊との間で物品役務を相互に提供する際の決済手続などの枠組みを定めるものでありまして、ACSAに基づく物品役務の提供は、それぞれの国の法令により認められる範囲でのみ行われることになります。 平和安全法制においては、我が国の支援対象となる外国軍隊が現に戦闘行為を行っている現場では、支援活動を実施しないこととなっております。
ACSAは、あくまで自衛隊と相手国軍隊との間で物品役務を相互に提供する際の決済手続等の枠組みを定めるものでございまして、ACSAに基づく物品役務の提供は、それぞれの国の法令により認められる範囲でのみ行われるものでございます。
ACSAは、自衛隊と相手国の軍隊との間の物品役務の相互提供に適用される決済手続等の枠組みを定めるものでございます。 自衛隊の活動の根拠は自衛隊法を始めとする国内法により定められており、ACSAを締結することによって自衛隊の活動の範囲が広がるものではございません。
この協定は、日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものです。 この協定の締結により、日本国の自衛隊とカナダ軍隊がそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、国際の平和及び安全に積極的に寄与することが期待されます。 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
この収納されたときとは、地方自治法や地方自治法施行令におきましてそれぞれ支出の方法ごとに定められておりますが、例えばクレジットカード決済につきましては、寄附者側で決済手続が完了した時点で寄附金が支出され、地方団体に納付されたものと判断されるということでございます。
米国、豪州及び英国との物品役務相互提供協定は、いずれも自衛隊とこれら各国の軍隊との間における、平和安全法制を含むそれぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものであります。 委員会におきましては、三件を一括して議題とし、岸田外務大臣及び稲田防衛大臣に対し質疑を行うとともに、安倍内閣総理大臣の出席を求めて質疑を行いました。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 弾薬の提供ということでお尋ねでございますが、いわゆるACSAは自衛隊と他国軍隊との間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続等を定めるものであり、その物品、役務の提供自体はあくまでも国内法の規定を根拠として行われるものであります。したがって、お尋ねの一体化の問題は国内法の問題であると整理されます。
内容においては、国内法において認められている範囲の中でACSAは決済手続等、手続を円滑化させるものである、このことは全く日米ACSAにおいても日豪ACSAにおいても日英ACSAにおいても変わらないと認識をしています。
あくまでも締約国それぞれの国内法の規定に基づいて実施される物品、役務相互提供に適用される決済手続の枠組みを定めるものであります。ですから、国内法に認められている範囲を逸脱することはあり得ませんし、それを規定するものでもないということであります。
新日米ACSA、新日豪ACSA、日英ACSAのいずれも、自衛隊と米軍、豪軍、英軍との間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続等を定めるものであり、その枠組みは同じでございます。また、物品、役務の提供の対象となる活動及び提供される物品、役務の範囲につきましては、新日米ACSAのみが適用対象としている米軍施設・区域の警護といった一部の活動のためのものを除き、基本的に同じであります。
協力そのものに支障が起きるのか、それとも決済手続等に支障が起きるだけなのか、その辺りについて教えていただければと思います。
ACSAは、あくまで決済手続等に関わるものであって、基本におけるその国との関係、これ自体を規定するものではないと、こういうお話でございました。 その一方で、実は今、米、英、豪州に加え、これ衆議院の方の質問であったかと思うんですが、今フランス、カナダともACSAを交渉していると、こういうような議論があったかと思います。
相手国の軍隊への物品、役務を提供するに当たっては、我が国の国内法で認められた物品、役務の範囲内で、ACSAに定められた決済手続等の下で我が国の主体的な判断により実施することとなっており、無制限に行われることはありません。(拍手) ─────────────
その内容は、日米、日豪ACSAと同様、自衛隊と相手国の軍隊との間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続等の枠組みを定めるものです。ACSAの締結により、自衛隊と相手国軍隊との間の物品、役務の相互提供を円滑かつ迅速に行うことが可能になります。
日米物品役務相互提供協定は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものです。この協定により、平和安全法制に基づく物品又は役務の提供についても現行の日米物品役務相互提供協定に定める決済手続等の枠組みを適用することができるようになります。
日米、日豪及び日英物品役務相互提供協定、いわゆるACSAは、この平和安全法制の成立を踏まえ、それぞれの国の法令により認められる、日本国の自衛隊と相手国の軍隊との間における物品または役務の提供に係る決済手続等を定めるものであります。
ACSAは、自衛隊と外国軍隊との間で物品、役務の円滑な相互提供を可能とする決済手続等の枠組みを定める協定ですが、これにより、さきに述べた活動を含むさまざまな活動をより円滑に行うことが可能になり、自衛隊と英国軍との緊密な防衛協力を促進することにもなります。また、国連を中心とする国際平和のための取り組みにも寄与することが可能になると考えております。
ACSAは、自衛隊と相手国の軍隊との間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続等の枠組みを定めるものでございます。これを締結することにより、自衛隊と相手国の軍隊との間の物品、役務の相互提供を円滑かつ迅速に行うことが可能となる。